最近午前中に経理を行い、午後秋葉原の事務所に通う毎日です。
日々サボっていたツケが溜まってます…。

仕分けをチェックしていて、重大な問題発覚!!

税理士報酬を支払った際に預かっていた、
源泉所得税の納付漏れがありました。

内訳はこんな感じ。
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●2009(H21)年度7-12月 2010(H22)年1月支払い漏れ
11,000円

●2010(H22)年度1-6月 2010(H22)年7月支払い漏れ
5,500円

合計:16,500円
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本来は今年の1月と7月に支払わなければならない
源泉所得税16,500円分の納付を忘れていたのです。

また下記の厄介な問題がつきまといます。
●手元に納付書がない (通常なら3枚あるのにミスって使いきってしまった)

●延滞税がかかる (計算方法が厄介。ぶっちゃけ話分からない…)

そこで管轄の川口税務署に直接電話をかけ、
「遅れたけど税金はきちんと払う意思がある」旨を伝え、
対処方法を確認してみました。

結果としては、
・納付書は別途きちんと送付する。
・延滞税はかからず16,500円で問題なし

という事になりました。

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正確には源泉所得税が10,000円以下の場合、
支払うのがいくら遅れても延滞税はかかりません。

よって私(弊社)の場合、2010(H22)年1月支払い漏れの11,000円にのみ、
支払い予定日までの延滞税がかかるはずだったのですが、
たいした金額ではないですし、(おそらく)自己申告した事が考慮され、
延滞税は免除となったのでした。

>個人/中小企業経営者の皆様へ
思わぬところで漏れがあるかもしれません。注意しましょう!!

P.S.
私は経理の専門家ではありません。ミスがあったらご指摘下さい。